三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター規程 (案)
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この会は、三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)と称する。
(組織)
- 第2条
- センターには、センター長を置く。センター長は横須賀商工会議所専務理事を以って充てる。
(適用範囲)
- 第3条
- センターは、横須賀市平成町2-14-4「横須賀商工会議所」内に置く。
(目的)
- 第4条
- センターは、横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町(以下「3市1町」という。)に在勤し、又は在住する勤労者等のための総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者等の福祉の向上を図り、もって中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第5条
- この規約において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)
- 中小企業 中小企業基本法第2条第1項に定める企業をいう。
- (2)
- 会員事業所 第7条に定める加入申込書(第1号様式)を提出し、承認を得た中小企業をいう。
- (3)
- 会員 会員事業所に勤務し、かつ構成員カード(第4号様式)を提出した者をいう。
- 第6条
- センターは、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)
- 会員の福利厚生事業
- (2)
- 会員の慶弔給付事業
- (3)
- その他センターの目的を達成するために必要な事業
第2章 会 員
(入会資格)
- 第7条
- このセンターの会員になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- (1)
- 3市1町の会員事業所に勤務する勤労者及び事業主等
- (2)
- 3市1町在住の個人事業主
- (3)
- その他、センター長が特に必要と認めた者
- 2
- 次の各号に該当する者は、会員になることができない。
- (1)
- 入会時において休業している者
- (2)
- 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3 年法律第 77 号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 6 号に定める 暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準ずる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。)
(入会手続)
- 第8条
- センターに入会しようとする者は、加入申込書(第1号様式)及び関係書類をセンター長に提出し、入会の承認を得た後は、センターが指定した期日までに会費を納入しなければならない。
(資格取得の時期)
- 第9条
- 会員の資格は、前条の入会手続を毎月24日までに完了した場合、翌月1日に取得し、毎月 25 日以降に完了した場合は、翌々月 1 日に取得する。
(会費)
- 第10条
- 会費は、会員資格を有する者1人につき月額700円とする。
(会費の納入)
- 第11条
- 会費の納入方法は、次の表の掲げる区分に基づき、会員の指定した金融機関の口座から自動振替により納入するものとする。ただし、振替日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日とする。
区 分 請求月 基準日 振替日 第1期 4・5・6月分 毎月1日 7月 23 日 第2期 7・8・9月分 10 月 23 日 第3期 10・11・12 月分 1月 23 日 第4期 1・2・3月分 4月 23 日 - 2
- 前項の規定により納入する会費の額は、基準日現在の会員数に前条に規定する1人当たりの会費の額を乗じて得た額とする。
- 3
- 前各項の規定による会費の納入が困難な場合は、現金または振込により納入するものとする。
(変更)
- 第12条
- 会員事業所は、入会時に届け出た内容に変更が生じたときは、届出事項変更届(第2号様式)及び関係書類を速やかにセンター長に提出しなければならない。
- 2
- 追加加入の会員の資格取得の時期は第8条と同様とし、退会するときは毎月24日までに届け出た場合はその月の末日、25日以降に届け出た場合は翌月の末日とする。
(脱退)
- 第13条
- 会員事業所は、脱退しようとするときは、脱退届(第3号様式)を速やかにセンター長に提出しなければならない。
- 2
- 会員事業所の脱退日は、毎月24日までに届け出た場合はその月の末日とし、25日以降に届け出た場合は翌月の末日とする。
(会員の資格喪失)
- 第14条
- センター長は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、資格を喪失させることができる。
- (1)
- 会費を3か月間滞納したとき。
- (2)
- センターの事業を妨げる行為があったとき。
- (3)
- 虚偽、その他不正の行為により、センターの事業による利益を受けようとしたとき又は受けたとき。
(事業年度)
- 第15条
- センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 補 則
(委任)
- 第15条
- この規程に定めるもののほか、必要な事項はセンター長が別に定める。
- 附 則
- 1
- この規程は、令和7年4月1日から施行する。