三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター規程
第1章 総 則
(名称)
- 第1条
- この会は、三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター(以下「センター」という。)と称する。
(組織)
- 第2条
- センターには、サービスセンター長を置く。サービスセンター長は横須賀商工会議所専務理事を以って充てる。
(事務所)
- 第3条
- センターは、横須賀市平成町2-14-4「横須賀商工会議所」内に置く。
(目的)
- 第4条
- センターは、横須賀市、逗子市、三浦市及び葉山町(以下「3市1町」という。)に在勤し、又は在住する勤労者等のための総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者等の福祉の向上を図り、もって中小企業の振興及び地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
- 第5条
- この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)
- 中小企業 中小企業基本法第2条第1項に定める企業をいう。
- (2)
- 会員事業所 第8条に定める加入申込書(第1号様式)を提出し、承認を得た中小企業をいう。
- (3)
- 会員 会員事業所に勤務し、かつ構成員カード(第4号様式)を提出した者をいう。
- 第6条
- センターは、第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)
- 会員の福利厚生事業
- (2)
- 会員の慶弔給付事業
- (3)
- その他センターの目的を達成するために必要な事業
(事業)
第2章 会 員
(入会資格)
- 第7条
- センターの会員になることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- (1)
- 3市1町の会員事業所に勤務する勤労者及び事業主等
- (2)
- 3市1町在住の個人事業主
- (3)
- その他、サービスセンター長が特に必要と認めた者
- 2
- 次の各号に該当する者は、会員になることができない。
- (1)
- 入会時において休業している者
- (2)
- 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準ずる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。)